コンクリートの材料強度

日本建築学会
国土交通省
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鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説  - 許容応力度設計法 - 1999
日本建築学会

5条 材料の定数

  ■ 鉄筋とコンクリートの定数は、通常の場合、表2による。

表2 材料の定数

材料 ヤング係数(N/mm2) ポアソン比 線膨張係数(1/℃)
鉄筋 -
コンクリート 0.2
γ: コンクリートの気乾単位容積重量()で、特に調査しない場合は表6の値から1.0を減じたものとすることがだきる。
Fc: コンクリートの設計基準強度(N/mm2)

    ■ コンクリートのせん断弾性係数

        コンクリートのせん断弾性係数Gは、一般の弾性論で知られている下式によって求めることができる。

            G=E/(2・(1+ν))

                E:コンクリートのヤング係数
                ν:ポアソン比(0.2)

 

6条 許容応力度

    鉄筋とコンクリートの許容応力度は、通常の場合、表3、4および表5による。

表3 コンクリートの許容応力度(N/mm2)

  長期 短期
圧縮 引張 せん断 圧縮 引張 せん断
普通コンクリート - 長期に対する値の2倍 -

長期に対する値の1.5倍

軽量コンクリート1種および2種 普通コンクリートに対する値の0.9倍
〔注〕Fcは、コンクリートの設計基準強度(N/mm2)を表す。

表4 鉄筋のの許容応力度(N/mm2)

  長期 短期
引張および圧縮 せん断補強 引張および圧縮 せん断補強
SR235 160 160 235 295
SR295 160 200 295 295
SD295AおよびB 200 200 295 295
SD345 200(*200) 200 345 345
SD390 200(*200) 200 390 390
溶接金網 200 200 - 295
〔注〕*D29以上の太さの鉄筋に対しては()内の数値とする。

 

表5 本基準16条、17条で使用する異形鉄筋のコンクリートに対する許容付着応力度(N/mm2)

普通コンクリート 長期 短期
上端筋 その他の鉄筋
長期に対する1.5倍
〔注〕 1) 上端筋とは曲げ材にあってその鉄筋の下に300mmい上のコンクリートが打ち込まれる場合の水平鉄筋をいう。
2) Fcはコンクリートの設計基準強度(N/mm2)を表す。
3) 本表の許容付着応力度は、16条、17条に規定される配筋による修正係数とあわせて使用される値である。
4) 軽量コンクリートでは本表の値に0.8を乗じる。

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2001年度版 建築物の構造関係技術基準解説書 国土交通省住宅局建築指導課
<講習会テキスト> (平成13年3月)

9.3 コンクリートの許容応力度及び材料強度

政令 第91条

(コンクリート)

第91条

コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。
長期に生ずる力に対する許容応力度(単位:1平方ミリメートルにつきニュートン) 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位:1平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮 引張 せん断 付着 圧縮 引張 せん断 付着

F/3

F/30
(Fが21を超えるコンクリートについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)
0.7
(軽量骨材を使用するものにあっては、0.6)
長期に生ずる力に対する圧縮、引張、せん断又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の2倍(Fが21を超えるコンクリートの引張り及びせん断について、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)とする。
この表において、Fは、設計基準強度(単位:1平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。

政令 第97条

(コンクリート)

第97条

コンクリートの材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。

材料強度(単位:1平方ミリメートルにつきニュートン)

圧縮 引張り せん断 付着
F F/10
(Fが21を超えるコンクリートについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)
2.1
(軽量骨材を使用するものにあっては、1.8)
この表において、Fは、設計基準強度(単位:1平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。